6月1日より新制度スタート
6月1日から動物愛護法においてマイクロチップ装着を義務付ける新制度が始まりました。
・犬・猫へのマイクロチップ装着の義務化
犬猫等販売業者が義務付け、現時点での犬・猫所有者に対しては努力義務です。
・情報登録の義務化
マイクロチップを装着したら所有者情報を指定登録機関に登録しなければなりません。
また、購入した(譲り受けた)新たな所有者は変更登録が義務になります。
今までは複数の民間事業者がマイクロチップ登録を実施していましたが、今後は指定登録機関((公社)日本獣医師会)に統一されます。
犬猫の飼い主はどうしたら良いのか?
上記の新制度に伴い、
◯これから犬猫を購入される(譲り受ける)方
→譲り受ける際に登録変更を行うことが義務になります。
◯現時点で犬猫を飼っている方
・6月1日以降マイクロチップの指定登録機関に情報登録をされた方
→恐らくそのままで大丈夫です。
・マイクロチップが入っていない場合
→マイクロチップを装着するよう努めてください。
・マイクロチップが入っている場合
→指定登録機関に登録情報を移行する事ができます。
新たにマイクロチップ装着する場合は当院にお問い合わせください。
今ならマイクロチップ登録移行が無料
以下の民間事業者に登録されている方は登録情報を指定登録機関に移行する事ができます。
Fam
ジャパンケネルクラブ
マイクロチップ東海
日本マイクロチップ普及協会
日本獣医師会(AIPO):同じ日本獣医師会が管理していますが、登録移行必要です。
登録情報を移行する場合、2022年6月16日現時点では無料で登録を移行する事ができます。
ただし、移行登録の受付期間は6月30日まで(6月16日現時点)となっていますので、もしかするとそれ以降は登録手数料がかかるかも知れません。
是非この期間中に登録を移行することをお勧めします。
詳しくはコチラ>> https://www.aipo.jp/transfer/
まとめ
今までは複数の民間事業者でマイクロチップの登録情報を管理していました。
そのため、迷い犬・猫を保護してマイクロチップを読み込んでも、何処に問い合わせれば、その子の情報が管理されているかわかりませんでした。
この新制度によって
・迷い犬猫の情報が一括管理されるので、わかりやすくなる。
・飼い主の情報が必ず紐付けされるので、捨て犬や捨て猫の防止につながる。
と思います。
6月1日以前にマイクロチップを入れた子は、ぜひ指定登録機関((公社)日本獣医師会)に登録移行しましょう。
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